今の派遣先がもう少しで3年目を迎えます。派遣3年目を迎える前にしておくべきこととは?
2022.02.24
愛知県岡崎市で製造請負・人材派遣の会社を営むビージョブメイト「BSG株式会社」です。地域密着・岡崎市で「企業」と「お仕事をしたい方」とをマッチングさせて頂いております。こちらのブログでは愛知県岡崎市周辺のお仕事情報の発信だけじゃなく、お仕事を探している方にとって有益な情報をお届けしたいと思いスタートしました。
さて、早速、今回のブログのテーマに入りたいと思います。
今回のテーマはズバリ『今の派遣先がもう少しで3年目を迎えます。派遣3年目を迎える前にしておくべきこととは?』ということでお伝えしていきたいと思います。
■『派遣3年ルール』のおさらい
平成27年の労働者派遣法の改正に伴い制定された『3年ルール』。
この3年ルールの目的は派遣社員として働く労働者のキャリアアップと雇用の安定を図るためのもの。
派遣社員として長く働きたいと考えている方は、自身の将来に大きく影響する制度のため、しっかりと理解しておきましょう。
この3年ルールの期間制限は、2つの制限が設けられています。
□事業所単位
同一の派遣先の事業所において、派遣可能期間(派遣先で新たな労働者派遣を受け入れてから3年)を超えて派遣就業することはできません。
例えばAさんが1年勤務したのち、Bさんが入社した場合、Bさんが働けるのは最長2年となります。
※ ただし、派遣先が派遣先の事業所の過半数労働組合等から意見を聴いた上で、3年を限度として派遣可能期間が延長される場合があります。
□個人単位
派遣先の事業所における同一の組織単位(いわゆる「課」などを想定)で、3年を超えて派遣就業することはできません。
個人単位の期間制限が3年あったとしても、事業所単位の期間制限がある場合、3年以上同一企業・同一部署で勤務ができない可能性があります。
そしてこの期間制限の翌日にあたる日を「抵触日」と呼びます。抵触日を迎えると派遣社員として今まで働いた部署での勤務ができなくなります。
参考:厚生労働省
□3年ルールの適応外
この3年ルールは、下記に該当する方は例外として適用外となります。
- 派遣元事業主に無期雇用される派遣労働者を派遣する場合
- 60 歳以上の派遣労働者を派遣する場合
- 終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合
- 日数限定業務(1か月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ 10 日以下であるもの)に派遣労働者を派遣する場合
- 産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務に派遣労働者を派遣する場合
■抵触日を迎える前にしておくべきこと
派遣社員が抵触日を迎えると、派遣社員として同一企業・同一部署の派遣先で働けなくなります。
もう少しで3年目を迎える方は、直前で慌てないためにも抵触日を迎える前に必ず下記2つのコトをしておかなければなりません。
- 抵触日の確認
- 今後の進路を考える
抵触日を迎える派遣社員には、登録している派遣会社から通知がなされます。
抵触日は就業条件明示書に記載されています。派遣社員本人も確認し、自分の抵触日がいつなのか把握しておきましょう。
また抵触日を迎えるにあたり、今後の進路を考えなければなりません。
抵触日を迎えた後の選択肢は、下記4つ。
今の自分のライフスタイルや今後のキャリア・生活を加味してどの選択をするか改めてしっかりと考えておきましょう。
- 派遣先に直接雇用してもらう
- 新しい派遣先に転職する
- 登録している派遣会社で無期雇用に転換する
- 派遣社員を辞める
■派遣会社の担当者に相談しましょう!
どんな進路を選択するにしろ、派遣3年目を迎える前に派遣会社の担当者に今後の進路をしっかりと相談しておくことが大切です。
担当者に今の進路希望を余裕を持って伝えることで、将来の進路に向けて準備が整った状態で抵触日を迎えられるでしょう。
これから派遣社員として働きたいと考えている方はもちろん、今派遣社員として働いている方もしっかりと派遣の3年ルールについて、理解を深めておきましょう。
今回は『今の派遣先がもう少しで3年目を迎えます。派遣3年目を迎える前にしておくべきこととは?』について特集をさせて頂きました。
皆様のお仕事探しのご参考になればうれしい限りです♪
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