1カ月未満の短期派遣は原則禁止って知ってましたか?短期派遣についておさらいしましょう。
2022.04.07
愛知県岡崎市で製造請負・人材派遣の会社を営むビージョブメイト「BSG株式会社」です。地域密着・岡崎市で「企業」と「お仕事をしたい方」とをマッチングさせて頂いております。こちらのブログでは愛知県岡崎市周辺のお仕事情報の発信だけじゃなく、お仕事を探している方にとって有益な情報をお届けしたいと思いスタートしました。
さて、早速、今回のブログのテーマに入りたいと思います。
今回のテーマはズバリ『1カ月未満の短期派遣は原則禁止って知ってましたか?短期派遣についておさらいしましょう。』ということでお伝えしていきたいと思います。
■短期派遣ってOKなの?
短期派遣というと1日からOKなの!?と思われている方も多いですが、改正労働者派遣法では労働契約の期間が30日以下の場合は日雇派遣にあたると定義されています。
そして労働者派遣法では原則日雇い派遣が禁止されています。
「短期派遣=日雇い派遣」というイメージがありますが、短期派遣は原則31日以上雇用契約を結び2~3カ月ほどで契約が終了する働き方です。派遣会社によっては半年~1年ほどの契約も短期派遣と称する場合があります。
参考:厚生労働省
また下記のようにいくつかの条件が重なる場合、事前に日雇派遣に該当するか確認が必要です。
- 労働契約の期間が10月1日から11月30日の場合かつ複数の短期の仕事を組み合わせて行う場合
→日雇派遣にあたらない
- 労働契約の期間が14日間で、元々1年間の労働契約を結んでいたが、業務上の都合で延長の必要性があり、追加で新たに結ぶ場合
→14日間の新たな契約は日雇派遣にあたる
短期派遣自体はOKですが、ご紹介のように原則、30日以内の期間を定めて派遣契約を結ぶことは禁止されています。
また短期=1日勤務・日雇い勤務ではないことを理解しておきましょう!
■1カ月未満の派遣が可能な人とは?
しかし一方で「1カ月未満の勤務」つまり日雇い派遣を法律上請け負える方もいます。
日雇い派遣を請け負える方は大きく「業務上請け負える方」と「条件の年齢・収入に該当した方」の2つに大別されます。
□日雇派遣の例外業務
以下の業務に関わる方は、原則日雇派遣が認められています。
- ソフトウェア開発
- 機械設計
- 事務用機器操作
- 通訳、翻訳、速記
- 秘書
- ファイリング
- 調査
- 財務処理
- 取引文書作成
- デモンストレーション
- 添乗
- 受付・案内
- 研究開発
- 事業の実施体制の企画、立案
- 書籍等の制作・編集
- 広告デザイン
- OAインストラクション
- セールスエンジニアの営業、金融商品の営業
また以下に該当する労働者は、原則日雇派遣が認められています。
- 60歳以上の者
- 雇用保険の適用を受けない学生(いわゆる「昼間学生」)
- 副業として従事する者(生業収入が500万円以上の者に限る。)
- 主たる生計者以外の者(世帯収入が500万円以上の者に限る。)
自分が対象になるのか分からない…
という方は、派遣会社の担当者に確認してくださいね。
参考:厚生労働省
日雇派遣かどうかは労働契約上の判断となります。
31日間以上雇用契約を結び、実際の労働日数が1日だけの場合、日雇派遣契約には該当しません。
一方で、30日間ほぼ毎日就業した履歴が残っていても、30日以内の雇用契約を結んでいた場合、日雇派遣とみなされてしまいます。
日雇い派遣か否かの定義は、実際に働いた日数ではなく、契約している日数によることになります。
働き方改革の推進や雇用促進の働きかけもあり、派遣法も定期的に改訂がなされています。
自分の雇用契約が労働違反になっていないか自身で判断するためにも、働き方の理解・知識を深めておくことはとても重要です。
短期派遣についてさらに理解を深めたい方は、登録している派遣会社に問い合わせてみるのも良いかもしれませんね!
今回は『1カ月未満の短期派遣は原則禁止って知ってましたか?短期派遣についておさらいしましょう。』について特集をさせて頂きました。
皆様のお仕事探しのご参考になればうれしい限りです♪
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