仕事が終わらない!派遣社員は勝手に残業しても良いの?
2021.09.16
愛知県岡崎市で人材派遣の会社を営むビージョブメイト「BSG株式会社」です。地域密着・岡崎市で「企業」と「お仕事をしたい方」とをマッチングさせて頂いております。こちらのブログでは愛知県岡崎市周辺のお仕事情報の発信だけじゃなく、お仕事を探している方にとって有益な情報をお届けしたいと思いスタートしました。
さて、早速、今回のブログのテーマに入りたいと思います。
今回のテーマはズバリ『仕事が終わらない!派遣社員は勝手に残業しても良いの?』ということでお伝えしていきたいと思います。
■残業時の注意事項
派遣社員として働く場合、事前に派遣先の企業と雇用契約書を結びます。
その雇用契約書には、業務内容や仕事に従事する時間、そのほか通勤方法など仕事をするにあたり、必要な内容が記載されています。
契約を結ぶ際に残業についても記載されていることがあります。多くの場合は残業の有無や程度のついて記載されています。
■残業代支払い有無
残業は大きく2つに分けられます。1つは法定外労働ともう1つは法廷内労働です。
法定外労働は労働基準法により下記のように定義されます。
労働基準法で定められた労働時間(原則:1日8時間、週40時間)を超えて行われた労働。
派遣社員も法定外労働をした場合、残業代が発生します。
残業代に関しては、契約上の時給に25%割り増しした賃金が支給されます。
一方で法廷内労働の場合、会社と契約した所定労働時間を超え、労働基準法で定められた労働時間以内の範囲で行われた労働のことをいいます。
時短社員に適応されることが多く、勤めている会社との契約が9時~16時(1時間休憩)の場合、16時から18時までの労働は、法内残業として扱われます。
しかし18時を超えて労働を行った場合は、18時を超えた時間分が法定外労働となり、残業手当が支給されることとなります。
残業代を確認する場合は、自分が法廷内労働なのか法定外労働なのかについてあらかじめ確認をしておきましょう。
■派遣社員の残業可否
派遣社員が残業をした場合、派遣先の会社は、派遣社員に対して残業手当を支払う必要があります。しかしこの残業手当の支給対象になるのは、「労働時間」と認めらた時間のみ。
労働基準法の労働時間とは「労働者が会社の指揮命令下に置かれる時間」の事を指します。
そのため、派遣社員の私的な活動のために残業をしている時間は労働時間には含まれません。
たとえその日の仕事が終わらない可能性があったとしても、派遣先の上司に許可なく派遣社員の勝手な判断で残業をした場合、その時間は「労働時間」と認められない可能性があります。
せっかく残業をしたのにも関わらず、後日残業代が支給されなかったというケースが発生してしまうこともあります。
後のトラブルを防ぐためにも、残業を行う場合は必ず現場の上司に残業可否の確認を取るようにしましょう。また残業をした時には、登録している派遣会社に正しく申告を行うと共に、ご自身でも勤務実績を記録しておくと安心ですよ。
残業について不明な点があれば、そのままにせず登録している派遣会社の担当者に相談するのも一つの方法。トラブルに発展しないためにも、疑問や不安を感じた時は早めに相談してくださいね。
今回は『仕事が終わらない!派遣社員は勝手に残業しても良いの?』について特集をさせて頂きました。
皆様のお仕事探しのご参考になればうれしい限りです♪
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