振替休日と代休の違いを説明できますか?2つの違いを説明します!
2022.01.13
愛知県岡崎市で人材派遣の会社を営むビージョブメイト「BSG株式会社」です。地域密着・岡崎市で「企業」と「お仕事をしたい方」とをマッチングさせて頂いております。こちらのブログでは愛知県岡崎市周辺のお仕事情報の発信だけじゃなく、お仕事を探している方にとって有益な情報をお届けしたいと思いスタートしました。
さて、早速、今回のブログのテーマに入りたいと思います。
今回のテーマはズバリ『振替休日と代休の違いを説明できますか?2つの違いを説明します!』ということでお伝えしていきたいと思います。
派遣で働いている時も「振替休日を取得してね!」「代休って取った?」など何気なく、使っている『振替休日』と『代休』という言葉。皆さんは2つの言葉の意味の違いをご存知でしょうか。
働く日程を別の日にするという意味では同じですが、『振替休日』と『代休』は、給与を計算する上で大きく意味が違ってきます。
2つの意味をしっかり理解していないと、支払われるはずの給与が支払われていなかった!ということもあります。
ぜひ本記事で両者の違いについて理解を深めてくださいね!
■『振替休日』と『代休』とは?
厚生労働省のホームページには、『振替休日』と『代休』の違いを以下のように記載されています。
□『振替休日』
振替休日とは予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。
これにより、予め休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして振り替えられた日が「休日」となります。
従って、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。
□『代休』
代休は休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはなりません。
従って、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。
■『振替休日』と『代休』の違い
振替休日と代休の違いは、休日と出勤日を入れ替える手順が事前か事後かという点です。
振替休日の場合、適応する日程の前日までに対象従業員に周知するだけではなく、代わりとなる休日を決めておきます。一方で代休は、休日出勤した後にその日の代わりとなる休日を決定します。
この2つの違いは給与金額にも影響します。
□代休の割増賃金
振替休日は事前に出勤予定日と休日予定日を入れ替えているため、割増賃金は支払われません。しかし代休をした場合は、休日労働とみなされ割増賃金を受け取ることができます。
もし時給1,000円(1日8時間労働)だった場合、代休を行った日の給与は以下のように計算されます。
<代休における割増賃金計算(法定休日※)>
1,000円×1.35円×8時間=10,800円
<代休における割増賃金計算(法定外休日※)>
1,000円×1.25円×8時間=10,000円
振替休日など割増賃金が適応されない場合は、1日あたりの給与は8,000円です。つまり法定休日に代休した場合は2,800円の差分、法定外休日に代休した場合は2,000円の差分が発生します。
<※補足>
□法定休日
労働基準法第35条で定められた最低限与えなければならない休日のこと。
労働基準法第35条には下記1.2のいずれかの休日を従業員に与えなければならないと定められています。
1.週に1回の休日(休日制)
2.4週に4回の休日(変形休日制)
□法定外休日
最低限与えなければならない法定休日以外の休日のこと。
代休による割増賃金の支払いは、労働基準法37条で定められています。
そのため会社は従業員に代休をさせた場合、必ず割増賃金の支払いをしなければなりません。
もし代休を行った場合は、給与明細で割増賃金が支払われているか確認するようにしましょう。後のトラブルを避けるためにも『振替休日』と『代休』それぞれの違いを理解し、ご自身でも給与管理をしてくださいね。
今回は『振替休日と代休の違いを説明できますか?2つの違いを説明します!』について特集をさせて頂きました。
皆様のお仕事探しのご参考になればうれしい限りです♪
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