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派遣社員の二ヶ月契約と三ヶ月契約の決定的な違いをご存知ですか?

派遣社員の二ヶ月契約と三ヶ月契約の決定的な違いをご存知ですか?

2022.01.13

愛知県岡崎市で人材派遣の会社を営むビージョブメイト「BSG株式会社」です。地域密着・岡崎市で「企業」と「お仕事をしたい方」とをマッチングさせて頂いております。こちらのブログでは愛知県岡崎市周辺のお仕事情報の発信だけじゃなく、お仕事を探している方にとって有益な情報をお届けしたいと思いスタートしました。


さて、早速、今回のブログのテーマに入りたいと思います。

今回のテーマはズバリ『派遣社員の二ヶ月契約と三ヶ月契約の決定的な違いをご存知ですか?』ということでお伝えしていきたいと思います。

■派遣で働く場合の契約

派遣で働く場合、原則日雇い派遣が禁止されています。これは平成24年に改正された労働派遣法に定められています。

この法改定が行われたきっかけは、日雇派遣で働いている人の雇用の不安定さが問題問題視されたため。

派遣労働者の安全と安心を守るため、例外を除き30日以下の派遣は禁止されることとなりました。

■2カ月契約&3カ月契約の場合は?

派遣で働く場合1カ月未満は例外を除き仕事の紹介が受けられない旨をご紹介しました。

では、2カ月契約&3カ月契約の場合はどうでしょうか。

実は2カ月契約と3カ月契約の場合は同じ短期期間の契約のように思われますが、実は保険で大きな違いが生まれます。


□社会保険の加入条件

2カ月契約と3カ月契約の違いで一番大きな違いは、社会保険の加入義務の有無です。

同じ短期契約でも2カ月未満の雇用契約を結んだ場合、社会保険に入れません。言い換えると社会保険に入らなくて済みます。


一方で3カ月以上の雇用契約を結んだ場合社会保険の加入義務が生じます。といってもそもそもの下記に記載する社会保険の加入条件を満たしていることが必要です。


  • 正社員の3/4にあたる週30時間労働(1日8時間計算)で、2か月を超える又は2か月を超える見込みがある場合


つまり、週30時間以上の勤務かつ2カ月以上の雇用契約の場合、社会保険加入義務が生じます。反対に週30時間以上の勤務をしていたとしても2カ月以内で雇用契約が終了する場合は社会保険に加入する必要はありません。

ただし、最初に結んだ雇用契約が2カ月以内の契約だった場合でもその契約に加えて1日でも勤務日を延長をしてしまうと延長分だけ社会保険の加入義務が生じてしまいます。


もし2カ月未満の短期契約を結んだ時は、雇用契約をしっかり確認した上で規定期間の勤務を超えないようにしましょう。

■雇用保険は1カ月以上の雇用契約で加入

社会保険は2か月以上の雇用契約を結ぶ場合加入しなければならいとお伝えしましたが、雇用保険は1カ月(31日)以上の雇用契約を結び週20時間以上の労働見込みがある場合加入義務が生じます。

そのため2か月未満の短期だったとしても、派遣社員として1カ月以上の雇用契約を結ぶ場合は加入しなければならないので覚えておいてくださいね。


もしご自身が短期契約を結ぶ場合、社会保険や厚生年金で分からないことが出てくるかもしれません。短期のお仕事は、あっという間に契約が終了してしまいます。

後のトラブルに発展しないためにも、不明点は契約を結ぶ時に解消しておきましょう。


今回は『派遣社員の二ヶ月契約と三ヶ月契約の決定的な違いをご存知ですか?』について特集をさせて頂きました。

皆様のお仕事探しのご参考になればうれしい限りです♪


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