請け負う製造スタッフにも「5年ルール」は適応されますか?5年ルールの対象を解説
2025.02.27
愛知県岡崎市で製造請負・人材派遣の会社を営むビージョブメイトの「BSG株式会社」です。
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さて、早速、今回のブログのテーマに入りたいと思います。
今回のテーマはズバリ『請け負い製造スタッフにも「5年ルール」は適応されますか?5年ルールの対象を解説』ということでお伝えしていきたいと思います。
製造業で働く際、「5年ルール」という言葉を耳にすることがあります。
このルールは、請け負い製造スタッフにも適用されるのでしょうか?
この記事では、5年ルールの概要や適用対象を詳しく解説し、請け負い製造スタッフに対する影響を解説します。
■5年ルールとは?
5年ルールとは、「無期転換ルール」とも呼ばれ2013年に施行された改正労働契約法に基づき、契約社員や派遣社員が同じ企業で5年以上勤務した場合、無期雇用契約への転換を申し込む権利が発生する制度です。
5年ルールの主なポイントは、次の通りです。
- 適用対象: 有期雇用契約で働く全ての労働者(派遣社員や契約社員など)
- 適用条件: 同一企業での通算契約期間が5年を超える場合
- 無期雇用契約: 企業側が労働者の申し込みを拒否できない
■請け負い製造スタッフに5年ルールは適用されるのか?
請け負い製造スタッフは、派遣社員と異なり、請負会社と直接雇用契約を結びます。そのため、実際に働く現場が変わったとしても、契約関係は請負会社と結ぶことになります。
この契約形態が、5年ルールの適用に影響を与えるのかを検討してみましょう。
□5年ルールの適用有無
請け負い製造スタッフは、5年ルールの適用対象となります。
ただし、5年ルールの概要は、有期雇用社員が無期雇用社員への転換を図るものです。
そのため、制度の特性上、対象となるのはアルバイトやパート、契約社員など、雇用契約に期限が設けられている雇用形態であることを理解しておきましょう。
■5年ルールを活用するメリット
請け負い製造スタッフが5年ルールを活用するメリットは、次の通りです。
□雇用が安定する
5年ルールを利用して無期雇用契約に転換することで、雇用が安定するという大きなメリットがあります。
契約更新のたびに不安を感じることなく、長期的なキャリアプランを立てられるようになるでしょう。
□福利厚生が充実する場合がある
5年ルールを活用して無期雇用社員になることで、住宅手当や通勤手当、保養施設の利用など、様々な福利厚生を受けられるようになるケースも少なくありません。
また、企業年金制度や財形貯蓄制度に加入できる場合もあります。
■5年ルールを活用するデメリット
請け負い製造スタッフが5年ルールを活用するデメリットは、次の通りです。
□責任が増える
無期雇用になると、企業の一員として責任を担う姿勢が求められます。
また、後輩の指導やチームの目標達成など、より幅広い業務や責任のある仕事を任される可能性も高まります。
□労働条件が厳しくなる場合がある
無期雇用になると、残業や休日出勤が増えたり、評価制度が厳しくなったりする場合があります。
契約内容をしっかりと確認し、納得した上で無期雇用契約を結ぶことが大切です。
■請け負い製造スタッフに関する「5年ルール」まとめ
5年ルールは、有期雇用労働者の雇用安定を目指した制度ですが、請け負い製造スタッフも条件によって適用される場合があります。
自身の契約内容や勤務形態をよく確認し、目指すキャリアプランの形成に役立てていきましょう。
今回は『請け負い製造スタッフにも「5年ルール」は適応されますか?5年ルールの対象を解説』について特集をさせて頂きました。
皆様のお仕事探しのご参考になればうれしい限りです♪
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