失業給付金はすぐにもらえない?!受給期間や受給条件を解説します
2022.02.03
愛知県岡崎市で製造請負・人材派遣の会社を営むビージョブメイト「BSG株式会社」です。地域密着・岡崎市で「企業」と「お仕事をしたい方」とをマッチングさせて頂いております。こちらのブログでは愛知県岡崎市周辺のお仕事情報の発信だけじゃなく、お仕事を探している方にとって有益な情報をお届けしたいと思いスタートしました。
さて、早速、今回のブログのテーマに入りたいと思います。
今回のテーマはズバリ『失業給付金はすぐに支給されない?!知っておきたい受給条件と開始時期を解説』ということでお伝えしていきたいと思います。
■失業給付金の受給条件
離職をした後、受給できる失業給付金。
給与収入の代わりにもなる失業給付金は、転職活動をするにあたり、また少しでも安定・安心した生活を送るためにも欠かせない給付です。
しかし失業給付金は誰でも受け取れるわけではありません。
まずは失業給付金の受給資格を確認しておきましょう。
失業給付金を受け取るためには下記2つの条件を満たしている必要があります。
<条件1>
離職し、「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態」にある方。
<条件2>
離職の日以前2年間に 12 か月以上、被保険者期間がある方。
失業給付金は、失業された方が安定した生活を送りつつ1 日も早く再就職できるよう求職活動を支援するための給付です。
そのため、下記に該当する方は原則受給ができません。
- 家事に専念する方
- 昼間学生、または昼間学生と同様の状態と認められる等、学業に専念する方
- 家業に従事し職業に就くことができない方
- 自営を開始、または自営準備に専念する方
- 次の就職が決まっている方
- 雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する方
- 自分の名義で事業を営んでいる方
- 会社の役員等に就任している方
- 就職・就労中の方(試用期間を含む)
- パート、アルバイト中の方
- 同一事業所で就職、離職を繰り返しており、再び同一事業所に就職の予定がある方
参考:厚生労働省
■失業給付金の受給開始
失業給付金の受給開始時期は退職理由により異なります。
<会社都合>
倒産やリストラなど会社都合で退職をした場合は、失業手当を申請した後、7日間の待機期間を経たその翌日が手当の支給日となります。
<自己都合>
自己都合や懲戒解雇を受けた場合、7日間の待機期間プラス2か月の給付制限期間を経たその翌日が手当の支給日となります。
自己都合で退職をした場合は、失業給付金が手元に届くまで約2か月間かかります。
その間の生活費等は貯金などで補わなければなりません。
退職後はできる限り早くハローワークに足を運び、失業手当の申請を行うようにしましょう。
退職をする時「どうせすぐに失業給付金をもらえるから!」と安易に考えていると、今の生活を失うこともあります。
失業給付金を受給する際は本来の目的や制度を理解して申請するようにしてくださいね。
今回は『失業給付金はすぐに支給されない?!知っておきたい受給条件と開始時期を解説』について特集をさせて頂きました。
皆様のお仕事探しのご参考になればうれしい限りです♪
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