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派遣でも育児休暇って取得できますか?

派遣でも育児休暇って取得できますか?

2021.05.20

愛知県岡崎市で人材派遣の会社を営むビージョブメイト「BSG株式会社」です。地域密着・岡崎市で「企業」と「お仕事をしたい方」とをマッチングさせて頂いております。こちらのブログでは愛知県岡崎市周辺のお仕事情報の発信だけじゃなく、お仕事を探している方にとって有益な情報をお届けしたいと思いスタートしました。


さて、早速、今回のブログのテーマに入りたいと思います。

今回のテーマはズバリ『派遣でも育児休暇って取得できますか?』ということでお伝えしていきたいと思います。

■派遣社員の育児休暇

「派遣社員って育児休暇を取得できるの?」と疑問に思う方は多いかもしれません。

結論から申し上げますと、派遣社員でも育児休暇を取得することは可能です。

正社員しか取得をできないと思われている方もいらっしゃいますが、育児休暇は一定の条件を満たせば、雇用形態に関係なく取得をすることができます。


ただし、派遣社員の場合、契約更新や任期満了で育児休暇を取得できる条件から外れてしまう可能性があります。そのため派遣社員として働く場合は、育児休暇を取得するための条件についてしっかりと理解しておくことが大切です。

■派遣社員が育児休暇を取得できる条件

労働基準法では産休(産前産後休業)は、正社員に限らず全ての労働者が利用できる権利制度として定められています。一方で育児休暇は、取得できる人に条件が設けられています。

<育児休暇取得の条件>

同じ派遣会社に1年以上雇用されている

派遣社員における、雇用されている企業とは、登録している派遣会社のことを指します。

派遣先(実際に労務を行う会社)が1年のうち何回変わったとしても同じ派遣会社から派遣されていれば条件の対象になります。


②育休期間の終了後も派遣契約継続の見込みがある

子どもが1歳6か月になる日の前日までに「労働継続の見込みがない」ということが明らかでないことが2つ目の条件になります。

育児休暇とは、復帰を前提として取得する休暇のことです。

育児休暇を取得するタイミングで、復職の見込みがない場合は、育児休暇を取得することはできません。


③週の「所定労働日数」が3日以上ある

育児・介護休業法では「所定労働日数が週2日以下の労働者は育休の対象外にできる」と定められています。

つまり、育児休暇を取得するためには週3日以上の勤務が条件となります。

日雇いや単発のお仕事を週3日以上行っていても対象にはなりませんので、ご注意くださいね。

■育児休暇を取得の注意点

育児休暇を取得するためには、前提育児休暇取得後に復職しなければなりません。

復職後は家事と仕事に加えて育児との両立も必要になります。

そのため、派遣社員として復職を考えている方は、子育てをしながらでも働きやすい環境が整った会社を紹介してくれる派遣会社を選んでおくことが大切です。

例えば、時短勤務やフルタイム以外の働き方(週3~4勤務)の案件を多く扱う派遣会社や、同じように子育てママが働く派遣先・子育てに理解がある派遣先を多く取り扱う会社に登録しておくと、復職後の育児との両立といった懸念も軽減されるでしょう。


派遣社員として育児休暇の取得を考えている方は、その条件をしっかりと理解しておくことが大切です。


今回は『派遣でも育児休暇って取得できますか?』について特集をさせて頂きました。

皆様のお仕事探しのご参考になればうれしい限りです♪


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