派遣で働く時に耳にする「抵触日」って何ですか?
2021.10.21
愛知県岡崎市で人材派遣の会社を営むビージョブメイト「BSG株式会社」です。地域密着・岡崎市で「企業」と「お仕事をしたい方」とをマッチングさせて頂いております。こちらのブログでは愛知県岡崎市周辺のお仕事情報の発信だけじゃなく、お仕事を探している方にとって有益な情報をお届けしたいと思いスタートしました。
さて、早速、今回のブログのテーマに入りたいと思います。
今回のテーマはズバリ『派遣で働く時に耳にする「抵触日」って何ですか?』ということでお伝えしていきたいと思います。
■「抵触日」とは?
抵触日とは、派遣の事業所単位・個人単位の期間制限が切れた日の翌日を指します。
抵触日を迎えた派遣社員は、例外を除き派遣社員として同一企業・同一部署で働き続けることができません。
平成27年に実施された派遣法改正により、派遣社員は同一企業・同一部署で3年以上働くことができなくなりました。そのため派遣社員で働く方は、3年を目処に抵触日を迎えると思っている方も多いかと思います。
しかし派遣法では、事業所単位・個人単位の期間制限が設けられています。
□事業所単位
同一の派遣先の事業所において、派遣可能期間(派遣先で新たな労働者派遣を受け入れてから3年)を超えて派遣就業することはできません。
※ ただし、派遣先が派遣先の事業所の過半数労働組合等から意見を聴いた上で、3年を限度として派遣可能期間が延長される場合があります。
□個人単位
派遣先の「事業所単位」の派遣可能期間が延長された場合でも、派遣先の事業所における同一の組織単位(いわゆる「課」などを想定)で、3年を超えて派遣就業することはできません。
(参考資料:厚生労働省)
■抵触日がない派遣社員
多くの派遣社員は、平成27年の労働者派遣法改に基づき、期間制限が設けられ抵触日が定められます。
しかし下記に該当する一部の派遣社員は、いわゆる「3年ルール」が適応されず、抵触日が定められることはありません。
- 派遣元事業主で無期雇用されている派遣労働者
- 60歳以上の派遣労働者
- 有期プロジェクト業務(事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって一定期間内に完了するもの)
- 日数限定業務(1カ月間に行われる日数が通常の労働者に比べ相当程度少なく、かつ、月10日以下であるもの)
- 産前産後休業、育児休業・介護休業などを取得する労働者の業務
ご自身が「3年ルール」の適応対象か否か分からないという方は、派遣先の担当者に確認してくださいね。
■抵触日を迎えた後の選択肢
では、抵触日を迎える場合、どのような選択肢があるのでしょうか。
抵触日を迎える派遣社員は以下の5つの選択肢の中から、自分の将来・キャリア形成に合わせた選択をしなければなりません。
①同一企業・別部署の求人に応募する
大企業の場合、一部署だけではなく、いくつかの部署で派遣社員を登用していることがあります。同一企業・同一部署で3年以上の勤務はできませんが、同一企業でも他部署で採用されることで、同じ企業で働き続けることができます。
②新しい企業に応募する
全く違う企業に応募し、派遣社員を続ける選択肢もあります。
新しい環境でのお仕事になるため、慣れるまでに時間がかかることもありますが、色々な企業を見てみたい・様々な業務経験を積みたいという方にとってメリットが得られる面もあるでしょう。
③派遣社員を辞める
抵触日を機に派遣社員から別の働き方を選択する方もいらっしゃいます。
派遣社員で得た知識や経験を活かし、同一業界の正社員に応募する方もいらっしゃいます。
④派遣会社と無期雇用契約を結ぶ
派遣社員としての働きぶりが認められると、派遣会社から正社員登用の声がかかることもあります。
⑤派遣先企業と直接雇用を結ぶ
中には派遣先企業から直接契約の声が掛かる方もいます。
直接雇用の前例がある派遣先では、やる気や頑張り次第で直接雇用が叶うかもしれません。
抵触日があるが故に派遣社員として同じ組織で長く働けないことに、不満を感じる人も一定数いらっしゃいます。しかし一方で抵触日を機に新しい働き方を始める方もいます。
期間を区切って働ける派遣社員は、期間を決めてやりたいことができる働き方でもあります。ご自身の働き方を充実させるためにも、抵触日を意識した将来設計をしてみるのも良いかもしれませんね。
今回は『派遣で働く時に耳にする「抵触日」って何ですか?』について特集をさせて頂きました。
皆様のお仕事探しのご参考になればうれしい限りです♪
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